解散
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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解散(かいさん、英: dissolution)とは、集まっている人が別れ散ること。
日本の会社法 [ スロット 時給 ]
- この節で、会社法は条数のみ記載する。
- 次に掲げる事由によって解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の決議
- 解散した株式会社の合併等の制限(474条)
- 株式会社が解散した場合には、株式会社が存続する合併、他の会社が有する権利義務の全部又は一部の承継する吸収分割をすることができない。
- 持分会社の解散の事由(641条)
- 解散の登記(926条)