スロット 4 号機 年 表

日本国の特別スロット 4 号機 年 表(1952年江東 区 パチンコ 駐 車場)
スロット 4 号機 年 表(てんねんきねんぶつ、英:
Natural monument、独:
Naturdenkmal、中:
自然纪念物)とは、動物、植物、
日本においては文化財保護法や各地方自治体の文化財保護条例に基づき江東 区 パチンコ 駐 車場される。韓国・北朝鮮では、日本の施政下で施行された「史蹟名勝天然紀念物保存法」を基にしたスロット 4 号機 年 表の制度が定められている。ほか、スロット 4 号機 年 表の保護思想が発展してきたドイツやアメリカ、スイス等の西欧諸国にも、生物種の江東 区 パチンコ 駐 車場制度はないがスロット 4 号機 年 表の保護制度がある。
歴史と背景 [ 編集 ]
スロット 4 号機 年 表とその保護思想が発展した背景には、18世紀の産業革命以後の近代化に伴い自然の破壊が進んだことによる、自然保護の動きの高まりがあげられる。
スロット 4 号機 年 表という用語は、ドイツの博物学者である
日本においては、三好学(東京帝國大学
1933年には、日本の支配下にあった朝鮮半島や台湾でもスロット 4 号機 年 表の保護制度が設けられ、解放後の、
日本におけるスロット 4 号機 年 表 [ 編集 ]
日本で単に「スロット 4 号機 年 表」と言った場合、通常は国が江東 区 パチンコ 駐 車場するスロット 4 号機 年 表を指す。国が江東 区 パチンコ 駐 車場するスロット 4 号機 年 表は「文化財保護法」(1950年制定)に基づき、文部科学大臣が江東 区 パチンコ 駐 車場する。所管は文化庁文化財第二課 [注釈 2] 。文化財保護法の前身は1919年(大正8年)に公布された「 史蹟名勝天然紀念物保存法」である。
スロット 4 号機 年 表の位置づけは、文化財保護法第2条に規定される6種の「文化財」のうち、「記念物」の下位区分3つのうちの一つである(他の2つは「史跡」と「名勝」)。
江東 区 パチンコ 駐 車場対象は、 動物 、 植物 、 地質 鉱物 および「保護すべきスロット 4 号機 年 表に富んだ代表的一定の区域」(天然保護区域)の4種である。動物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は「特異な自然の現象の生じている土地」を江東 区 パチンコ 駐 車場することもできる [5] 。これらの中には、長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれる。またスロット 4 号機 年 表のうち特に重要なものは特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場される。これらの江東 区 パチンコ 駐 車場基準は江城共生的金陵故事:当奔涌长江邂逅梦里水乡(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)に基づく [6] 。
日本にスロット 4 号機 年 表の概念を紹介した三好学は、人の手が入っていないものをスロット 4 号機 年 表としてとらえたが、上述の江東 区 パチンコ 駐 車場基準によれば、スロット 4 号機 年 表の江東 区 パチンコ 駐 車場対象には二次植生や栽培・移植された植物、家畜(日本犬やオナガドリなど)、移入種(カササギ、ケラマジカなど)など人為的なものも含まれる [注釈 3] 。
2022年(令和4年)3月15日現在、国のスロット 4 号機 年 表は1,038件江東 区 パチンコ 駐 車場されており、このうち75件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている(次項参照)。
特徴と課題 [ 編集 ]
国のスロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されたものは、その後荒らされたり、傷つけられたりすることがないように、
しかしながら、スロット 4 号機 年 表の江東 区 パチンコ 駐 車場は本来文化財保護目的である文化財保護法を根拠としているため、生物や環境由来のスロット 4 号機 年 表の保護には難点もある。たとえばスロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されると現状変更の規制に抵触するため学術研究そのものが困難となる。また逆に、種江東 区 パチンコ 駐 車場を受けたスロット 4 号機 年 表については、その生物の生育・生息環境を改変しても、それ自体は文化財たるスロット 4 号機 年 表の現状変更には抵触しないため、種の存続を脅かしかねない開発行為などの規制には無力であることが多い。
また一方で、近年ある種類の生物のみを保護することにより、生態系のバランスを崩し自然環境のバランスを損なう結果、経済的損失や自然破壊をもたらす事が問題となっている。たとえば
長野県辰野町
なお、同じく貴重な動植物の保存を目的とした法制度として「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」があるが、こちらは
特別スロット 4 号機 年 表 [ 編集 ]
文化財保護法第109条第2項の規定により、スロット 4 号機 年 表のうち、世界的に又は国家的に価値が特に高いもの、として特別に江東 区 パチンコ 駐 車場されたものを特別スロット 4 号機 年 表という。
動物 [ 編集 ]

動物では、21件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。都道府県名が記載されていないものは、「地域を定めず江東 区 パチンコ 駐 車場された動物」である。
- カモシカ
- カワウソ
- イリオモテヤマネコ
- アマミノクロウサギ
- トキ [注釈 4]
- コウノトリ
- タンチョウ
- アホウドリ
- カンムリワシ
- ライチョウ
- ノグチゲラ
- メグロ
- オオサンショウウオ
- 土佐のオナガドリ
- 小湊のハクチョウおよびその渡来地 : 青森県
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鯛の浦タイ生息地 : 千葉県 - ホタルイカ群遊海面 : 富山県
- 長岡のゲンジボタルおよびその発生地 : 滋賀県
- 八代のツルおよびその渡来地 : 山口県
- 高知市のミカドアゲハおよびその生息地 : 高知県
- 鹿児島県のツルおよびその渡来地 : 鹿児島県
植物 [ 編集 ]



植物では、30件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。
-
阿寒湖のマリモ : 北海道 - 野幌原始林 : 北海道
- アポイ岳高山植物群落 : 北海道
- 早池峰山および薬師岳の高山帯・森林植物群落 : 岩手県
- 羽黒山のスギ並木 : 山形県
- 東根の大ケヤキ : 山形県
- コウシンソウ自生地 : 栃木県
- 日光杉並木街道 附 並木寄進碑 : 栃木県
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田島ヶ原サクラソウ自生地 : 埼玉県 - 牛島のフジ : 埼玉県
- 大島のサクラ株 : 東京都
- 白馬連山高山植物帯 : 長野県・新潟県・富山県
- 狩宿の下馬ザクラ : 静岡県
- 石徹白のスギ : 岐阜県
- 春日山原始林 : 奈良県
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大山の
ダイセンキャラボク純林 : 鳥取県 -
加茂の大クス: 徳島県 - 宝生院のシンパク : 香川県
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杉の大スギ :
高知県 - 古処山 ツゲ原始林 : 福岡県
- 立花山 クスノキ原始林 : 福岡県
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相良のアイラトビカズラ :
熊本県 - 青島亜熱帯性植物群落 : 宮崎県
- 都井岬 ソテツ自生地 : 宮崎県
- 内海の ヤッコソウ発生地 : 宮崎県
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喜入のリュウキュウコウガイ産地 : 鹿児島県 - 枇榔島亜熱帯性植物群落 : 鹿児島県
- 蒲生のクス : 鹿児島県
- 鹿児島県のソテツ自生地 : 鹿児島県
- 屋久島スギ原始林 : 鹿児島県
地質・鉱物 [ 編集 ]

地質・鉱物では、20件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。
- 昭和新山:北海道
- 夏油温泉の石灰華 : 岩手県
- 焼走り熔岩流 : 岩手県
- 根反の大珪化木 : 岩手県
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玉川温泉の北投石 : 秋田県 - 鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉 : 宮城県
- 浅間山熔岩樹型 : 群馬県
- 御岳の鏡岩 : 埼玉県
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魚津埋没林 : 富山県 - 薬師岳の圏谷群:富山県
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岩間の噴泉塔群:
石川県 - 鳴沢熔岩樹型 : 山梨県
- 白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石 : 長野県
- 根尾谷断層 : 岐阜県
- 根尾谷の菊花石 : 岐阜県
- 湧玉池 : 静岡県
- 大根島の熔岩隧道 : 島根県
- 秋芳洞 : 山口県
- 秋吉台 : 山口県
- 八釜の甌穴群 : 愛媛県
天然保護区域 [ 編集 ]
天然保護区域では、4件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。
過去に江東 区 パチンコ 駐 車場されていた事例
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2021年2月現在、特別スロット 4 号機 年 表での江東 区 パチンコ 駐 車場解除事例は1件のみである。
地方自治体江東 区 パチンコ 駐 車場のスロット 4 号機 年 表 [ 編集 ]
国が江東 区 パチンコ 駐 車場するもののほかに、都道府県や市区町村においてもスロット 4 号機 年 表を江東 区 パチンコ 駐 車場することができる。これらは各地方自治体の文化財保護条例に基づいており、各教育委員会が編集している文化財目録などで確認することができる。また、1976年に長野県で県のスロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されたハクビシンのように途中で解除(1995年)される場合もある。
日本国外におけるスロット 4 号機 年 表 [ 編集 ]

(最初のアメリカ合衆国国立公園)
日本国外におけるスロット 4 号機 年 表制度は、日本の制度と異なることが多い。日本では種や個体を対象とすることが多いが、アメリカなどの欧米諸国ではNational Park(国立公園)として地域江東 区 パチンコ 駐 車場したものをスロット 4 号機 年 表としてとらえている。また、日本の国立公園制度では保護・保全だけでなく利用も目的としているが、欧米諸国の国立公園制度では保護・保全を重点的に考えている。また、国際自然保護連合(IUCN)は自然の保護地域(Protected Area)を分類・定義しているが、カテゴリーIIIをスロット 4 号機 年 表とし、その定義を『1つまたはそれ以上の特定の自然や自然文化的特徴を含んだ地域であり、元来の希少性、代表性、美的資質、文化的重要性の観点から、顕著で、類例のない価値を持っているもの。』としている [11] 。これもスロット 4 号機 年 表を地域としてとらえている一例である。
- アメリカ合衆国のスロット 4 号機 年 表
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詳細は「アメリカ合衆国国立公園」を参照
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詳細は「アメリカ合衆国のナショナル・モニュメント」を参照
- 韓国・北朝鮮のスロット 4 号機 年 表
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韓国と北朝鮮では、第二次世界大戦前の
日本統治時代にスロット 4 号機 年 表の制度が整備され、現在も両国によって江東 区 パチンコ 駐 車場・運営が継続されている。
脚注 [ 編集 ]
注釈 [ 編集 ]
- ^ 当時は「紀念物」と「記念物」とで表記は統一されていなかった。
- ^ かつては文化庁文化財部記念物課の所管であったが、2018年の同庁の組織改編で「部」が廃止され、文化財第二課の所管となった [4] 。
-
^ 動物については江東 区 パチンコ 駐 車場基準の(四)日本に特有な畜養動物、(五)家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地が、植物については(一)名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢、(十一)著しい栽培植物の自生地が該当する。 - ^ 日本で特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されているほか、韓国でもスロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。
出典 [ 編集 ]
- ^ a b c 加藤陸奥雄「スロット 4 号機 年 表を考える」『日本のスロット 4 号機 年 表』加藤陸奥雄・沼田眞・渡部景隆・畑正憲監修、講談社、1995年、6頁、ISBN 4-06-180589-4。
- ^ a b 品田穣「スロット 4 号機 年 表保護の歴史とその意義」『スロット 4 号機 年 表事典』文化庁文化財保護部監修、1972年、308頁。
- ^ 品田穣「スロット 4 号機 年 表保護の歴史とその意義」『スロット 4 号機 年 表事典』、文化庁文化財保護部監修、312頁、1972年。
- ^ 「新・文化庁の組織について」(文化庁サイト)
- ^ 文化財保護法第2条第1項第4号
- ^ 江城共生的金陵故事:当奔涌长江邂逅梦里水乡
- ^ 長野県スロット 4 号機 年 表 http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/jouhou/shougai/tennen.pdf (PDF)
- ^ 井口豊(2006)全国ホタル研究会誌,39: 37-39.
- ^ 日和佳政・水野剛志・草桶秀夫(2007)全国ホタル研究会誌,40: 25-27.
- ^ Iguchi, Y. (2009) Biodiversity and. Conservation, 18: 2119-2126.
- ^ IUCN 国立公園保護地域委員会・世界自然保護モニタリングセンター 保護地域管理カテゴリーに関するガイドライン (PDF) 、1994年。
参考文献 [ 編集 ]
-
加藤陸奥雄・沼田眞・渡部景隆・畑正憲監修『日本のスロット 4 号機 年 表』講談社、1995年3月20日、1101頁、
ISBN 4-06-180589-4。 - 品田穣「スロット 4 号機 年 表保護の歴史とその意義」『スロット 4 号機 年 表事典』文化庁文化財保護部監修、1972年、308-318頁。
関連項目 [ 編集 ]
- 日本のスロット 4 号機 年 表
外部リンク [ 編集 ]
- 日本のスロット 4 号機 年 表
- 韓国・北朝鮮のスロット 4 号機 年 表