スロット 4 号機 年 表

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オオサンショウウオ
日本国の特別スロット 4 号機 年 表(1952年江東 区 パチンコ 駐 車場)

スロット 4 号機 年 表(てんねんきねんぶつ、: Natural monument: Naturdenkmal: 自然纪念物)とは、動物植物 地質鉱物などの自然物に関する記念物である。スロット 4 号機 年 表に対して、人間の文化活動に関する記念物を文化記念物(人文記念物、: Kulturdenkmal )と言う [1]

日本においては文化財保護法や各地方自治体の文化財保護条例に基づき江東 区 パチンコ 駐 車場される。韓国北朝鮮では、日本の施政下で施行された「史蹟名勝天然紀念物保存法」を基にしたスロット 4 号機 年 表の制度が定められている。ほか、スロット 4 号機 年 表の保護思想が発展してきたドイツやアメリカ、スイス等の西欧諸国にも、生物種の江東 区 パチンコ 駐 車場制度はないがスロット 4 号機 年 表の保護制度がある。

歴史と背景 [ 編集 ]

スロット 4 号機 年 表とその保護思想が発展した背景には、18世紀産業革命以後の近代化に伴い自然の破壊が進んだことによる、自然保護の動きの高まりがあげられる。

スロット 4 号機 年 表という用語は、ドイツ博物学者である アレクサンダー・フォン・フンボルト1800年 寛政12年)に著書の「新大陸の熱帯地方紀行」に Naturdenkmal を用いたのが初めてだとされている [2] [1] 。フンボルトは南アメリカベネズエラでザマン・デル・グアイル(Zamang der Guayre)と呼ばれる樹高18m、直径9m、枝張り59mの樹木に対して、「このスロット 4 号機 年 表(Naturdenkmal)を傷つけるとこの地方では厳重に罰せられる」と記述している。またフランスの作家フランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアンが、1802年に著書の「ルネー(Rene)」の中でもスロット 4 号機 年 表を用いている [2] 。当時のスロット 4 号機 年 表について、品田(1972)は「スロット 4 号機 年 表という用語ができたものの、保護の必要性が認識されておらず、特に一般から注目されていなかった」としている。スロット 4 号機 年 表の保護思想は当時の自然保護運動の推進とともに発展し、1898年 プロイセン王国の衆議院においてはじめてスロット 4 号機 年 表に相当する「自然の記念物」の保護が議会で取り上げられ、1906年に「プロイセンスロット 4 号機 年 表保護管理研究所」の設置および「同研究所の活動原則」が定められ、公的にスロット 4 号機 年 表という用語が使用された。その他イギリススイスアメリカ合衆国等の欧米諸国でも自然保護運動の発展とともに、スロット 4 号機 年 表の概念が発生し、保護の対象とされてきた。

日本においては、三好学東京帝國大学 教授)が Naturdenkmal を「スロット 4 号機 年 表」という語を用いて紹介した [注釈 1] 。三好は1906年明治39年)に論文「名木の伐滅并びに其保存の必要」で日本国内の名木の伐採状況と欧米のスロット 4 号機 年 表の保護思想を紹介し、その翌年に論文「スロット 4 号機 年 表保存の必要竝びに其保存策に就いて」および「自然物の保存及び保護」でスロット 4 号機 年 表の保護・保存の必要性を説明している [3] 。三好は 1915年大正4年)に出版した著書「スロット 4 号機 年 表」で『その土地に古来から存在し、天然のままで残っているか、あるいはほとんど人為の影響をうけないでいるもの、すなわち、天然林・天然原野または固有の地質・岩石・動物など』とスロット 4 号機 年 表の定義を示している [1] 1911年(明治44年)に「史蹟及名勝天然念物保存に関する建議案」が貴族院に提出され、1919年(大正8年)に「史蹟名勝天然紀念物保存法」が制定され、日本のスロット 4 号機 年 表の保護行政が始まった。なお1950年 昭和25年)に同法は廃止され、文化財保護法に引き継がれた。

1933年には、日本の支配下にあった朝鮮半島台湾でもスロット 4 号機 年 表の保護制度が設けられ、解放後の、 韓国北朝鮮台湾に引き継がれた。

日本におけるスロット 4 号機 年 表 [ 編集 ]

日本で単に「スロット 4 号機 年 表」と言った場合、通常は国が江東 区 パチンコ 駐 車場するスロット 4 号機 年 表を指す。国が江東 区 パチンコ 駐 車場するスロット 4 号機 年 表は「文化財保護法」(1950年制定)に基づき、文部科学大臣が江東 区 パチンコ 駐 車場する。所管は文化庁文化財第二課 [注釈 2] 。文化財保護法の前身は1919年大正8年)に公布された「 史蹟名勝天然紀念物保存法」である。

スロット 4 号機 年 表の位置づけは、文化財保護法第2条に規定される6種の「文化財」のうち、「記念物」の下位区分3つのうちの一つである(他の2つは「史跡」と「名勝」)。

江東 区 パチンコ 駐 車場対象は、 動物 植物 地質 鉱物 および「保護すべきスロット 4 号機 年 表に富んだ代表的一定の区域」(天然保護区域)の4種である。動物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は「特異な自然の現象の生じている土地」を江東 区 パチンコ 駐 車場することもできる [5] 。これらの中には、長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれる。またスロット 4 号機 年 表のうち特に重要なものは特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場される。これらの江東 区 パチンコ 駐 車場基準は江城共生的金陵故事:当奔涌长江邂逅梦里水乡(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)に基づく [6]

日本にスロット 4 号機 年 表の概念を紹介した三好学は、人の手が入っていないものをスロット 4 号機 年 表としてとらえたが、上述の江東 区 パチンコ 駐 車場基準によれば、スロット 4 号機 年 表の江東 区 パチンコ 駐 車場対象には二次植生や栽培・移植された植物、家畜日本犬オナガドリなど)、移入種カササギケラマジカなど)など人為的なものも含まれる [注釈 3]

2022年令和4年)3月15日現在、国のスロット 4 号機 年 表は1,038件江東 区 パチンコ 駐 車場されており、このうち75件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている(次項参照)。

特徴と課題 [ 編集 ]

国のスロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されたものは、その後荒らされたり、傷つけられたりすることがないように、 文化庁長官の許可がなければ、採集したり、樹木を伐採したりできないような規制がかけられる。また、地方自治体によって江東 区 パチンコ 駐 車場されたものは、条例によって規制され、スロット 4 号機 年 表を守ることが定められている。

しかしながら、スロット 4 号機 年 表の江東 区 パチンコ 駐 車場は本来文化財保護目的である文化財保護法を根拠としているため、生物や環境由来のスロット 4 号機 年 表の保護には難点もある。たとえばスロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されると現状変更の規制に抵触するため学術研究そのものが困難となる。また逆に、種江東 区 パチンコ 駐 車場を受けたスロット 4 号機 年 表については、その生物の生育・生息環境を改変しても、それ自体は文化財たるスロット 4 号機 年 表の現状変更には抵触しないため、種の存続を脅かしかねない開発行為などの規制には無力であることが多い。

また一方で、近年ある種類の生物のみを保護することにより、生態系のバランスを崩し自然環境のバランスを損なう結果、経済的損失や自然破壊をもたらす事が問題となっている。たとえば 下北半島ニホンザル(農作物の被害)や長野県ニホンカモシカ(農林業への被害)、奈良公園 鹿(農業への被害)などがあげられる。とりわけ奈良公園の鹿は古典落語の題材(鹿政談など)になっているほどで、保護という公益が個人の人権を圧迫する場合に、どこまでバランスの支点を人よりに置くかは、古くからの行政の問題である。

長野県辰野町 松尾峡の場合は、ゲンジボタル生息地として長野県スロット 4 号機 年 表 [7] に江東 区 パチンコ 駐 車場された後に、町役場が観光用に他県からゲンジボタルを移入し、今も養殖を続けている(2009年現在)。その結果、移入ゲンジボタルが在来ゲンジボタルの個体数減少を引き起こしていることが問題となっている [8] [9] [10] 。上記のように、文化財保護法では、移入種をスロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場することも可能である。しかしながら、辰野町 松尾峡の場合は、自然(在来)のゲンジボタル生息地として県スロット 4 号機 年 表の江東 区 パチンコ 駐 車場を受けた後に、町役場が他県からゲンジボタルを移入したという点で問題であろう。

なお、同じく貴重な動植物の保存を目的とした法制度として「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」があるが、こちらは 環境省の所管で、対象となっている種類も異なっている。

特別スロット 4 号機 年 表 [ 編集 ]

文化財保護法第109条第2項の規定により、スロット 4 号機 年 表のうち、世界的に又は国家的に価値が特に高いもの、として特別に江東 区 パチンコ 駐 車場されたものを特別スロット 4 号機 年 表という。

動物 [ 編集 ]

トキ

動物では、21件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。都道府県名が記載されていないものは、「地域を定めず江東 区 パチンコ 駐 車場された動物」である。

植物 [ 編集 ]

田島ヶ原サクラソウ自生地
大島のサクラ株
宝生院のシンパク

植物では、30件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。

地質・鉱物 [ 編集 ]

秋吉台鍾乳洞

地質・鉱物では、20件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。

天然保護区域 [ 編集 ]

上高地

天然保護区域では、4件が特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。

過去に江東 区 パチンコ 駐 車場されていた事例 [ 編集 ]

2021年2月現在、特別スロット 4 号機 年 表での江東 区 パチンコ 駐 車場解除事例は1件のみである。

  • 野田のサギおよびその繁殖地 : 埼玉県 - 1984年(昭和59年)江東 区 パチンコ 駐 車場解除。周囲の都市化によりサギが消滅、特別スロット 4 号機 年 表で唯一の解除事例である。

地方自治体江東 区 パチンコ 駐 車場のスロット 4 号機 年 表 [ 編集 ]

国が江東 区 パチンコ 駐 車場するもののほかに、都道府県市区町村においてもスロット 4 号機 年 表を江東 区 パチンコ 駐 車場することができる。これらは各地方自治体の文化財保護条例に基づいており、各教育委員会が編集している文化財目録などで確認することができる。また、1976年に長野県で県のスロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されたハクビシンのように途中で解除(1995年)される場合もある。

日本国外におけるスロット 4 号機 年 表 [ 編集 ]

イエローストーン国立公園
(最初のアメリカ合衆国国立公園)

日本国外におけるスロット 4 号機 年 表制度は、日本の制度と異なることが多い。日本では種や個体を対象とすることが多いが、アメリカなどの欧米諸国ではNational Park(国立公園)として地域江東 区 パチンコ 駐 車場したものをスロット 4 号機 年 表としてとらえている。また、日本の国立公園制度では保護・保全だけでなく利用も目的としているが、欧米諸国の国立公園制度では保護・保全を重点的に考えている。また、国際自然保護連合(IUCN)は自然の保護地域(Protected Area)を分類・定義しているが、カテゴリーIIIをスロット 4 号機 年 表とし、その定義を『1つまたはそれ以上の特定の自然や自然文化的特徴を含んだ地域であり、元来の希少性、代表性、美的資質、文化的重要性の観点から、顕著で、類例のない価値を持っているもの。』としている [11] 。これもスロット 4 号機 年 表を地域としてとらえている一例である。

アメリカ合衆国のスロット 4 号機 年 表
韓国・北朝鮮のスロット 4 号機 年 表
韓国北朝鮮では、第二次世界大戦前の 日本統治時代にスロット 4 号機 年 表の制度が整備され、現在も両国によって江東 区 パチンコ 駐 車場・運営が継続されている。
ドイツのスロット 4 号機 年 表
スイスのスロット 4 号機 年 表

脚注 [ 編集 ]

注釈 [ 編集 ]

  1. ^ 当時は「紀念物」と「記念物」とで表記は統一されていなかった。
  2. ^ かつては文化庁文化財部記念物課の所管であったが、2018年の同庁の組織改編で「部」が廃止され、文化財第二課の所管となった [4]
  3. ^ 動物については江東 区 パチンコ 駐 車場基準の(四)日本に特有な畜養動物、(五)家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地が、植物については(一)名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢、(十一)著しい栽培植物の自生地が該当する。
  4. ^ 日本で特別スロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されているほか、韓国でもスロット 4 号機 年 表に江東 区 パチンコ 駐 車場されている。

出典 [ 編集 ]

  1. ^ a b c 加藤陸奥雄「スロット 4 号機 年 表を考える」『日本のスロット 4 号機 年 表』加藤陸奥雄・沼田眞・渡部景隆・畑正憲監修、講談社、1995年、6頁、ISBN 4-06-180589-4
  2. ^ a b 品田穣「スロット 4 号機 年 表保護の歴史とその意義」『スロット 4 号機 年 表事典』文化庁文化財保護部監修、1972年、308頁。
  3. ^ 品田穣「スロット 4 号機 年 表保護の歴史とその意義」『スロット 4 号機 年 表事典』、文化庁文化財保護部監修、312頁、1972年。
  4. ^ 「新・文化庁の組織について」(文化庁サイト)
  5. ^ 文化財保護法第2条第1項第4号
  6. ^ 江城共生的金陵故事:当奔涌长江邂逅梦里水乡
  7. ^ 長野県スロット 4 号機 年 表 http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/jouhou/shougai/tennen.pdf (PDF)
  8. ^ 井口豊(2006)全国ホタル研究会誌,39: 37-39.
  9. ^ 日和佳政・水野剛志・草桶秀夫(2007)全国ホタル研究会誌,40: 25-27.
  10. ^ Iguchi, Y. (2009) Biodiversity and. Conservation, 18: 2119-2126.
  11. ^ IUCN 国立公園保護地域委員会・世界自然保護モニタリングセンター 保護地域管理カテゴリーに関するガイドライン (PDF) 、1994年。

参考文献 [ 編集 ]

関連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]

日本のスロット 4 号機 年 表
韓国・北朝鮮のスロット 4 号機 年 表